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2010年2月 8日

子供に贈与税がかからないように資産を贈与するためにはどうしたらいいでしょうか?

贈与税は、その年の1~12月に受けた贈与について、翌年2月1日から3月15日までに申告、納税します。

個人の贈与は年間110万円まで基礎控除が認められています。
年間110万円までの贈与には、贈与税はかかりません。


また、今年度は経済危機対策の一環として導入された特例措置による控除があります。

住宅を購入したり、新築改築したりする資金を祖父母、父母などの直系尊属から贈与された場合、500万円の控除を受けることが出来ます。

特例措置は年間110万円の基礎控除とは別枠になっており、最大で年間610万円まで贈与税はかかりません。


ただ、特例措置は2009年1月から2010年12月までの贈与に限定されており、贈与の時期に注意が必要です。

 

これらの控除とは別に相続時精算課税制度があります。

税務署に申告しておけば、生前贈与について2500万円まで贈与税は課税されず、相続の際に生前贈与に対して、相続税が課税されることになります。


相続時精算課税制度は、相続時に相続税を課税します。
ただ、贈与された時点の時価で相続税を課税されるので、土地や株式などのように将来、値上がりが見込める資産を生前贈与しておけば、相続税対策にも活用できます。


【相続時精算課税制度の適用条件】
 ・贈与される人が贈与する人の子供等、推定相続人であること。
 ・贈与の年の1月1日現在で贈与する人が65歳以上の年齢であること。
 ・贈与される人が20歳以上の年齢であること。


相続時精算課税制度で非課税となる2500万円を超えた贈与については贈与税を納税することになります。

この制度を選択すると、年間110万円の基礎控除は認められなくなる点も注意してください。

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