資産運用WEB よくあるご質問(Q&A)

よくあるご質問 Q&A

2010年6月23日

投資用分譲マンションの電話勧誘にかかわるトラブルについてご相談します。御社のようにリスクも言うような誠実な業者であればいいが、悪徳不動産業者もいますよね!職場に業者から電話で投資用分譲マンションの購入について「絶対に儲かる、絶対損はしない。」などと勧誘してきます。購入するつもりがないと言って電話を切ろうとすると、今度は脅し口調になります。職場にかかってきた電話でもめていると、周りの目が気になり、つい契約すると言ってしまったり会う約束をしてしまいがちです。どうすればいいでしょうか?

職場への勧誘があまりにも執拗であれば、業務に支障をきたす可能性があることから上司に相談するのも一つの方法です。
他にも被害に遭っている人がいるかもしれませんし、職場の中で電話がかかってきても取り次がないなどの協力をまわりにいる人に求めてみてください。


最初に「会社名、担当者名、電話番号」を聞きます。
聞き取れなかったらもう一度聞き直し、しっかり確認してから用件を聞きます。
契約する意思がないのであれば、曖昧な態度はとらず、「不動産購入の意思は全くないので、今後一切電話の連絡をお断りします」と手短に、毅然と断ります。
相手が話しを続けていても「これで電話を切ります」と伝えて静かに受話器を置くようにしてください。


マンションの売買を業として行う場合は、宅地建物取引業法により国土交通大臣や都道府県知事の免許が必要です。
宅地建物取引業法施行規制では「正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと」や「電話により長時間の勧誘その他の私生活または業務の平穏を害するような方法で困惑させること」は禁止されています。

 

何度断っても電話をかけてくる場合は、その都度、日時、通話時間、話の内容や暴言の内容を記録して、証拠残しておくといいでしょう。

恐怖心をあおるような勧誘が続く場合には、通話の録音やメモをとって、国土交通省や都道府県の宅地建物取引業担当課、または、警察に相談しましょう。



宅地建物取引業法には、不動産の売買契約についてのクーリング・オフの規定があります。
売主が登録済みの宅地建物取引業者であることや、業者の事務所以外のところで申込や契約をしていること、売買代金を全額支払っていないことなどなど・・・それらを満たせば、書面を受領してから8日間以内であれば、クーリング・オフができることがほとんどです。

契約に関してなにかトラブルになりましたら、お住まいの地域の消費生活相談窓口にご相談してみてください。


※当社におきましては、上記のようなことがないように、徹底した社内教育指導の実施を行っておりますので、ご安心して何でもご相談ください。



 

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