資産運用WEB よくあるご質問(Q&A)

よくあるご質問 Q&A

2009年2月17日

「遺言書を作成するのであれば、公正証書にしたほうがいいよ。自筆の遺言は将来トラブルが生じることが多いから」という話を聞きました。⇒公正証書で遺言を作成したほうがよいのでしょうか?

これから遺言を作成されるという方には、公正証書で遺言を作成することをお勧めします。これは、
 
     公正証書遺言の場合、遺言が真正に作成されたか否かについて争われる心配がなく(自筆証書遺言の場合、遺言が偽造であるという争いが生じることがあります)、遺言者の遺言能力(意思能力)についても、比較的争いが生じることが少ないこと、
     公正証書遺言の場合、公証人が関与しており、また、弁護士に相談していることが多いため、遺言の内容が一義的かつ明確に整理されていること、
     自筆証書遺言の場合、遺言者がなくなった後、家庭裁判所の「検認」手続きを経る必要がありますが、公正証書遺言の場合、「検認」手続きは不要であること等の理由があるからです。
 
自筆証書遺言においては、法律の専門家が関与していない場合、遺言の内容が一義的かつ明確であるか、という点は必ずしも担保されませんので、もし、貴方が、遺言を作成させるに際し、法律の専門家にご相談されていないようであれば、作成した遺言を弁護士(司法書士や税理士)さんにおみせして、ご相談された方が良いと思います。


 

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