資産運用WEB よくあるご質問(Q&A)

よくあるご質問 Q&A

2009年2月17日

隠し子がある私が亡くなった後に、揉め事が起こるのではないかと心配です。遺言を作成しておいた方がよいでしょうか?

一般論として、遺言を作成された方がよいと思います。

遺言がなく、相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合、遺産の処分が出来ないことになりますので、(原則として、被相続人の名義の預金も下ろせないことになります)、遺言の作成はおそらく不可欠だと思われます。


 

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